乙は、4-1 に定める借地料を、四半期ごとに、甲の発行する納入通知書により甲に支払わなければならない 样本条款

乙は、4-1 に定める借地料を、四半期ごとに、甲の発行する納入通知書により甲に支払わなければならない. 4-3 乙は、毎月の貸付料を[各四半期末の翌月の 10 日]までに支払うものとする。この場合において、納入期限が休日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)にあたるときは、納入期限直後の休日でない日を納入期限とする。

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