予備電力料金 样本条款

予備電力料金. 第8条 予備電力料金は、別表1調達施設一覧表に記載の各施設の予備電力の契約電力に、別表2料金表に定める該当する基本料金単価を乗じて得た額(以下「予備基本料金」という。)に、別表2料金表に定める該当する電力量料金単価に各施設の使用電力量を乗じて得た額(以下「予備電力量料金」という。)を加算した額とする。また、予備電力量料金は、燃料費調整額を差し引き、又は、加えるものとする。 ただし、燃料費調整額については、その需要場所を供給区域とする一般電気事業者の電気供給条件(特別高圧・高圧)で定める条件を準用する。なお、その電気供給条件が変更された場合は、燃料費調整単価の算定に用いる基準燃料価格及び基準単価に、どの時点の値を適用するかについて、発注者と受注者が協議のうえ、決定する。 ( 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)
予備電力料金. 第6条の1 予備電力料金は、第2条第1号イに定める契約電力に第2条第3号イに定める基本料金率を乗じて得た金額とする。 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)
予備電力料金. 当該一般送配電事業者が維持および運用する常時供給設備等の補修や事故により生 じた不足電力の補給にあてるため、お客さまが当該一般送配電事業者の予備電線路を通じて当社から電気の供給を受けることができる電力に係る料金をいいます。
予備電力料金. 1月当たりの予備電力料金は次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降に適用いたします。ただし、お客さまは、予備電力の利用の有無にかかわらず予 備電力料金を支払うものとし、力率割引および割増は適用いたしません。 (算定式)契約電力(キロワット)×予備電力単価(円/キロワット) ただし、供給開始日が月の初日でない場合、または、本契約の終了日が月の末日でない場合には第13条(日割計算)により求められる金額といたします。

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  • 保證金 (一)保證金之發還情形如下(由機關擇定後於招標時載明) : □預付款還款保證,依廠商已履約部分所占進度之比率遞減。 □預付款還款保證,依廠商已履約部分所占契約金額之比率遞減。 □預付款還款保證,於驗收合格後一次發還。 ■履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還。有分段或部分驗收情形者,得按比例分次發還。 □履約保證金依履約進度分 期平均發還。 □履約保證金依履約進度分 期發還,各期之條件及比率如下(由機關於招標時載明): □履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還 % (由機關於招標時載明)。其餘之部分於 (由機關於招標時載明)且無待解決事項後 30 日內發還。 ■廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金。 ■保固保證金於保固期滿且無待解決事項後 30 日內一次發還。 ■差額保證金之發還,同履約保證金。

  • 响应文件 1.响应文件计量单位

  • 懲罰性違約金 10.1工地主任違反第 9 條第 3 款不得兼職約定者,每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣 元(由機關於招標時載明;未載明者,為新臺幣 2,500 元)。

  • ○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります なお、訂正部分には___罫を付し、ゴシック体で表記しております。

  • 支払期限 (1)お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。

  • 故報告) 第11条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。

  • 不动产所得 一、缔约国一方居民从位于缔约国另一方的不动产取得的所得(包括农业或林业所得),可以在该缔约国另一方征税。

  • 基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

  • 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは 第8条の2の規定に基づく排除措置命令 (これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札 (見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

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