Common use of 事例 2 Clause in Contracts

事例 2. 道路工事においてブロック積基礎の基準高を請負者の資料のみで確認していた。側溝を設置しようとしたところ、基礎が高くて設置出来ないことが判明した。請負者の測量が間違っていたためであり、手直しをおこなった。 ※監督員自ら、測量を行い計算を行っていれば防ぐことができた。 設計図書の変更と変更契約 設計図書に示した条件などと現地条件が一致しないなどの場合、必要に応じて設計図書の変更を行います。 なお、設計変更については「設計変更に伴う契約変更事務取扱要領」「工事請負契約に係る設計・契約変更ガイドライン」により適正に行わなければなりません。 (解説) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約など設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき、予期することができない特別な状態が生じたときなどは設計図書の変更を行います。 契約変更を行うことができる範囲は、変更契約による変更金額が当初請負代金額の3割(3割に相当する金額が1,000万円以上であるときは1,000万円)以内の場合又は現に施工中の工事と分離して施工することが不適当な場合に限られています。 現に施工中の工事と分離して施工することが不適当な場合とは、他事業との調整、緊急を要する場合などの要因により、当初契約の工事区間内で契約数量が増減する場合であります。

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Samples: Construction Contract, 土木工事監督業務マニュアル

事例 2. 道路工事においてブロック積基礎の基準高を請負者の資料のみで確認していた。側溝を設置しようとしたところ、基礎が高くて設置出来ないことが判明した。請負者の測量が間違っていたためであり、手直しをおこなった道路工事においてブロック積基礎の基準高を受注者の資料のみで確認していた。側溝を設置しようとしたところ、基礎が高くて設置できないことが判明した。受注者の測量が間違っていたためであり、手直しを行った。 ※監督員自ら、測量を行い計算を行っていれば防ぐことができた。 設計図書の変更と変更契約 設計図書に示した条件などと現地条件が一致しないなどの場合、必要に応じて設計図書の変更を行います。 なお、設計変更については「設計変更に伴う契約変更事務取扱要領」「工事請負契約に係る設計・契約変更ガイドライン」により適正に行わなければなりません設計図書に示した条件などと現地条件が一致しないなどの場合、必要に応じて設計図書の変更を行います。なお、設計変更については「設計変更に伴う契約変更事務取扱要領」、「工事に関する協議書等取扱要領」、「工 事請負契約に係る設計・契約変更ガイドライン」により適正に行わなければなりません。 (解説) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約など設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき、予期することができない特別な状態が生じたときなどは設計図書の変更を行います。 契約変更を行うことができる範囲は、変更契約による変更金額が当初請負代金額の3割(3割に相当する金額が1,000万円以上であるときは1,000万円)以内の場合又は現に施工中の工事と分離して施工することが不適当な場合に限られています。 現に施工中の工事と分離して施工することが不適当な場合とは、他事業との調整、緊急を要する場合などの要因により、当初契約の工事区間内で契約数量が増減する場合であります。

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Samples: マニュアル, 土木工事監督業務マニュアル