事例 4. 橋梁工事において、隣接工区を施工している建設業者に下請負させた方が、施工の効率化の観点から有効と考え工事の大部分を下請負させた。この場合は一括下請負に該当するのか。 ※工事の主たる部分を一括して他人に請け負わせた場合には、実質的な関与をしていなければ一括下請負に該当します。 なお、このような場合には、下請負人が隣接工区を含め、一体的に施工し、工事全体にわたって主体的な役割を果たしているケースが多いと考えられ、受注者の実質的な関与に疑義が生じますので、疑わしい場合は県土総務課建設業担当へ報告してください。 ※実質的な関与とは、施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等を実際に行っている場合です。単に技術者を置いているだけでは実質的な関与とはいえません。
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事例 4. 橋梁工事において、隣接工区を施工している建設業者に下請負させた方が、施工の効率化の観点から有効と考え工事の大部分を下請負させた。この場合は一括下請負に該当するのか。 ※工事の主たる部分を一括して他人に請け負わせた場合には、実質的な関与をしていなければ一括下請負に該当します。 なお、このような場合には、下請負人が隣接工区を含め、一体的に施工し、工事全体にわたって主体的な役割を果たしているケースが多いと考えられ、受注者の実質的な関与に疑義が生じますので、疑わしい場合は県土総務課建設業担当へ報告してくださいなお、このような場合には、下請負人が隣接工区を含め、一体的に施工し、工事全体にわたって主体的な役割を果たしているケースが多いと考えられ、元請負人の実質的な関与に疑義が生じますので、疑わしい場合は管理課建設業係へ報告してください。 ※実質的な関与とは、施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等を実際に行っている場合です。単に技術者を置いているだけでは実質的な関与とはいえません。
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