資料1. 独立行政法人情報処理推進機構入札心得
資料1. 随時申請日程表………………………………………………… 7
資料1. 随時申請日程表参照(P7)
資料1. 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得
資料1. 吸収分割契約の内容 株式会社ダウイン(以下、「甲」と称する)及び株式会社エルサーブ(以下、「乙」と称する)は、甲が行う「不動産賃貸事業」と称する株式会社クオリス(以下、「丙」)への保育所用不動産の賃貸に係る事業(以下、「本件事業」という。)に関して有する権利義務を乙に承継させる吸収分割(以下「本件分割」という。)に関し、次のとおり吸収分割契約(以下「本契約」)を締結する。
資料1. 随時申請日程表 申請書提出期間 名簿登録日 有効期間 当初申請受付期間 令和 6 年 4 月 1 日 24 ヶ月間 令和 6 年 4 月 10 日(水)まで 令和 6 年 5 月 1 日 23 ヶ月間 令和 6 年 5 月 10 日(金)まで 令和 6 年 6 月 1 日 22 ヶ月間 令和 6 年 6 月 10 日(月)まで 令和 6 年 7 月 1 日 21 ヶ月間 令和 6 年 7 月 10 日(水)まで 令和 6 年 8 月 1 日 20 ヶ月間 令和 6 年 8 月 13 日(火)まで 令和 6 年 9 月 1 日 19 ヶ月間 令和 6 年 9 月 10 日(火)まで 令和 6 年 10 月 1 日 18 ヶ月間 令和 6 年 10 月 10 日(木)まで 令和 6 年 11 月 1 日 17 ヶ月間 令和 6 年 11 月 11 日(月)まで 令和 6 年 12 月 1 日 16 ヶ月間 令和 6 年 12 月 10 日(火)まで 令和 7 年 1 月 1 日 15 ヶ月間 令和 7 年 1 月 10 日(金)まで 令和 7 年 2 月 1 日 14 ヶ月間 令和 7 年 2 月 10 日(月)まで 令和 7 年 3 月 1 日 13 ヶ月間 令和 7 年 3 月 10 日(月)まで 令和 7 年 4 月 1 日 12 ヶ月間 令和 7 年 4 月 10 日(木)まで 令和 7 年 5 月 1 日 11 ヶ月間 令和 7 年 5 月 12 日(月)まで 令和 7 年 6 月 1 日 10 ヶ月間 令和 7 年 6 月 10 日(火)まで 令和 7 年 7 月 1 日 9 ヶ月間 令和 7 年 7 月 10 日(木)まで 令和 7 年 8 月 1 日 8 ヶ月間 令和 7 年 8 月 12 日(火)まで 令和 7 年 9 月 1 日 7 ヶ月間 令和 7 年 9 月 10 日(水)まで 令和 7 年 10 月 1 日 6 ヶ月間 令和 7 年 10 月 10 日(金)まで 令和 7 年 11 月 1 日 5 ヶ月間 令和 7 年 11 月 10 日(月)まで 令和 7 年 12 月 1 日 4 ヶ月間 令和 7 年 12 月 10 日(水)まで 令和 8 年 1 月 1 日 3 ヶ月間 ※申請書提出期間は、不備があった場合の再提出等も含めたものとなります。
資料1. 受注者は、工事打合せ書に「単価表(案)」(※)を添付し、単価協議の依頼をする。その際、「電子データ/EXCEL形式」についても発注担当課へ提出する。
資料1. 日米の適用除外要件の比較 項 目 クレイトン法 6条(1914年) カッパー=ヴォルステッド法(1922年) 独禁法24条(1947年) 立法目的 組合の存在と活動の適法性の承認 農産物の生産者が組合を設立することを承認 協同組合に原則として本法を適用しない旨を定めた 適用除外の根拠 独占の抑圧から農民を守るために農協が必要、そのために適用除外も必要(ネルソン) ・農民に対等な立場で販売する機会を与えるため、会社と同様に農民に組合を設立することを認める ・組合は食料投機防止、中間商人排除により消費 者に「役立つ」 小規模事業者は相互に団結して一事業単位を形成することにより、資本主義的大企業と同一の出発点に立ち、効果的な競争ができる 組合員要件 (労働者、農民) 農産物の生産者 小規模事業者又は消費者 組織要件 非出資or非営利 出資・非出資、法人・非法人の組合 法律により設立された組合(連合会) 協同組合要件 相互扶助 相互扶助、1人1議決権 or出資配当制限8% 相互扶助、任意設立、加入・脱退の自由、議決権の平等、出資配当の制限
資料1. 法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順