事務局は、受賞馬の共有者のうちより、本細則. 第2条第1項及び2項(以下特に定めのない限り、本細則の条文を指す)に規定する手続に従って賞品購入者1名を募り売却する。かかる売却代金(以下「賞品売却代金」という)は、次項記載の事務経費を控除のうえ、持分に応じて共有馬主に支払われる。購入希望者がいないなどやむを得ない場合において、純金 メダル及び金製品については、市中(金製品取扱い専門業者)に売却して換金する。また、宝飾品等、金製品以外の賞品で、第2条第3項の手続を経てもなお購入者が決定できない場合には、競馬主催者が購買した価格の1割にて共有代表馬主等に適宜売却して換金する。ただし重賞競走の受賞賞品について、売買特約条項第8条第2項に基づいて販売者 (牧場)から買取り申し出があった場合は、これを優先的な売却先とし、売却価格は第2条第2項の定めによるものとする。
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事務局は、受賞馬の共有者のうちより、本細則. 第2条第1項及び2項(以下特に定めのない限り、本細則の条文を指す)に規定する手続に従って賞品購入者1名を募り売却する。かかる売却代金(以下「賞品売却代金」という)は、次項記載の事務経費を控除のうえ、持分に応じて共有馬主に支払われる。購入希望者がいないなどやむを得ない場合において、純金 メダル及び金製品については、市中(金製品取扱い専門業者)に売却して換金する。また、宝飾品等、金製品以外の賞品で、第2条第3項の手続を経てもなお購入者が決定できない場合には、競馬主催者が購買した価格の1割にて共有代表馬主等に適宜売却して換金する。ただし重賞競走の受賞賞品について、売買特約条項第8条第2項に基づいて販売者 (牧場)から買取り申し出があった場合は、これを優先的な売却先とし、売却価格は第2条第2項の定めによるものとする第2条第1項及び2項(以下特に定めのない限り、本細則の条文を指す)に規定する手続に従って賞品購入者1名を募り売却する。かかる売却代金(以下「賞品売却代金」という)は、次項記載の事務経費を控除のうえ、持分に応じて共有馬主に支払われる。購入希望者がいないなどやむを得ない場合において、純金メダル及び金製品については、市中(金製品取扱い専門業者)に売却して換金する。また、宝飾品等、金製品以外が賞品である稀な場合で、第2条第3項の手続を経てもなお購入者が決定できない場合には、競馬主催者が購買した価格の1割にて共有代表馬主等に適宜売却して換金する。但し重賞競走の受賞賞品について、売買特約条項第7条第2項に基づいて販売者(牧場)から買取り申し出があった場合は、これを優先的な売却先とし、売却価格は第2条第2項の定めによるものとする。
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Samples: 馬匹売買契約
事務局は、受賞馬の共有者のうちより、本細則. 第2条第1項及び2項(以下特に定めのない限り、本細則の条文を指す)に規定する手続に従って賞品購入者1名を募り売却する。かかる売却代金(以下「賞品売却代金」という)は、次項記載の事務経費を控除のうえ、持分に応じて共有馬主に支払われる。購入希望者がいないなどやむを得ない場合において、純金 メダル及び金製品については、市中(金製品取扱い専門業者)に売却して換金する。また、宝飾品等、金製品以外の賞品で、第2条第3項の手続を経てもなお購入者が決定できない場合には、競馬主催者が購買した価格の1割にて共有代表馬主等に適宜売却して換金する。ただし重賞競走の受賞賞品について、売買特約条項第8条第2項に基づいて販売者 (牧場)から買取り申し出があった場合は、これを優先的な売却先とし、売却価格は第2条第2項の定めによるものとする第2条第1項及び2項(以下特に定めのない限り、本細則の条文を指す)に規定する手続に従って賞品購入者1名を募り売却する。かかる売却代金(以下「賞品売却代金」という)は、次項記載の事務経費を控除のうえ、持分に応じて共有馬主に支払われる。購入希望者がいないなどやむを得ない場合において、純金メダル及び金製品については、市中(金製品取扱い専門業者)に売却 して換金する。また、宝飾品等、金製品以外の賞品で、第2条第3項の手続を経てもなお購入者が決定できない場合には、 JRAが購買した価格の1割にて共有代表馬主等に適宜売却して換金する。ただし重賞競走の受賞賞品について、売買特約条項第8条第2項に基づいて販売者(牧場)から買取り申し出があった場合は、これを優先的な売却先とし、売却価格は第2条第2項の定めによるものとする。
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Samples: 馬匹売買契約