事故の通知. (1) 保険契約者または被保険者は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度につき、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が電磁的方法等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく (1) の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
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Samples: ゴルフホールインワン安心保険, 普通保険約款および特約
事故の通知. (1) 保険契約者または被保険者は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度につき、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が電磁的方法等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(1) の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払いますの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異な ることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
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