以下、. 指定管理業務担当企業」といい、認定計画提出者及び指定管理業務担当企業を個別に又は総称して「認定計画提出者等」という。) と令和6年●●月●●日に埼玉県スポーツ科学拠点施設整備運営事業基本協定を締結した。 これを受け、県と認定計画提出者等は、別紙1で定義する本事業の実施に関して、以下の各条項に記載のとおり合意した。1 県と認定計画提出者等は、埼玉県スポーツ科学拠点施設整備運営事業実施協定(以下、 「本実施協定」という。)とともに、別紙1で定義する公募設置等指針等及び同別紙で定義する公募設置等計画等に定める事項が本事業に適用されることを確認する。