約款の変更 样本条款

約款の変更. 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
約款の変更. 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
約款の変更. この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づき、変更することがあります。 変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。 なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
約款の変更. 第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には 、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。当社は、変更後の本約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし 、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
約款の変更. 第 32 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規 定に基づき改定されることがあります。改定を行なう旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページ等により周知します。
約款の変更. 第 16 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 (約款の趣旨)
約款の変更. 第 8 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 (約款の趣旨)
約款の変更. 第二条 当社は、加入者の一般の利益に適合する場合、又は衛星デジタル有料放送サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、本約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
約款の変更. 第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合当社のサービス提供条件は、変更後の約款によります。
約款の変更. 1. 当社は、適宜、本約款の全てもしくは一部を変更することがあります。この場合、契約者は、当社が提供する本サービスの内容および料金その他の条件については、変更後の本約款の内容に従うものとします。