会員は、当行または当社が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピングを利用することができません 样本条款

会員は、当行または当社が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピングを利用することができません. なお、当社が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。 第 19 条 立替払いの委託) 1. 会員は、前条第 1 項および次条第 3 項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行 うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCB が認めた第三者を経由する場合があります。 (1) 当社が加盟店に対して立替払いすること。 (2) JCB が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が JCB に対して立替払いすること。 (3) JCB の提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該 JCB の提携会社に対して立替払いすること。 (4) JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該 JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに当社が JCB に対して立替払いすること。 2. 商品の所有権は、当社が加盟店、JCB もしくは JCB の提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、デビットショッピング利用代金の全額につき、当社が当行から支払いを受けるまで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。 3. 本会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、第 1 項における当社、JCB、JCB の提携会社、JCB の関係会社または加盟店の各間の支払いの有無 にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を第 20 条または第 22 条に定めるとおり当社に支払うものとします。 第 20 条 JCB デビットカード取引の決済方法) 1. 会員が、第 18 条第 2 項から第 4 項に基づき、加盟店においてカードを提示し、または加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」という。)を行った場合、加盟店等が会員のカード情報・デビット取引金額等を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、両社と加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。 2. 会員が、第 18 条第 5 項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定する都度、会員のカード情報・デビット取引金額等を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、両社と登録型加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当該売上確定情報が両社に 到着したことを停止条件として、デビット取引が成立するものとします。この場合、会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続きがなされる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。 3. 第 1 項または第 2 項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落しおよび当社への支払いの指示ならびに、当社に対して当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、当行は利用情報に記載された金額を、遅滞なく当行が預金口座から引き落とし当社に支払うものとします。(以下この手続きを「保留手続き」、保留手続きにより引き落とされた金額を「保留額」といいます。) 4. 前項の保留手続きについては、「普通預金規定」に定める本人確認手続きおよび預金払戻手続、ならびに「キャッシュカード規定」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします。 5. 第 3 項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情 報の到達が遅れた場合、両社は、当該利用情報が当社に到達した後に保留手続きを行うものとします。 6. 第 3 項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当社は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、第 19 条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、当社はその差額相当額を預金口座に返金するものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第 22 条第 2 項の定めによるものとします。

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  • 禁止又は制限される行為) 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。

  • 评审方法 综合评分法,响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。(最低报价不是成交的唯一依据。)

  • 添付資料 の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。

  • 基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理 1. 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户,账户名称以实际开立为准。 2. 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3. 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4. 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 5. 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

  • 定期报告 在每个季度结束之日起15个工作日内、上半年结束之日起60个工作日内、每年结束之日起90个工作日内,披露理财产品的季度、半年和年度报告等定期报告。理财产品成立不足90个工作日或者剩余存续期不超过90个工作日的,产品管理人可以不编制理财产品当期的季度、半年和年度报告。

  • 重大资产重组情况 报告期内,发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。

  • 基金资金账户的开立和管理 1、 基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 2、 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 3、 基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、 基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 5、 在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

  • 添付書類 契約書(写)その他実績を確認することができる書類 注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

  • 業務報告書 受注者は、野田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成2 1年野田市条例第7号)第10条に基づき、本業務に関し、次に掲げる事項を記載した業務報告書を提出しなければならない。

  • 评估方法 资产基础法、收益法