体制整備. (1) 運営体制の整備 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行するのに必要な人員を確保するとともに、業務責任者(不在の場合に業務を代行する者も含む)、作業体制及び連絡体制について、公社に報告すること。
(2) 連絡体制の構築 受託者は、公社、出品企業及び EC サイト利用者等からの問い合わせに柔軟に対応できる体制を構築すること。
(3) 全体計画の策定 統括責任者は、本委託業務受託後、本委託業務に係る全体計画(事業計画書)を定め、進行管理や業務従事者の統括、関係機関との連絡調整など本委託業務全体を適切に総括すること。なお、事業計画書は作成後速やかに公社に提出し、公社の承認を得ること。
体制整備. 受注者は、本仕様書の業務を履行できる体制を設けるとともに、作業に先立ち責任者を明確にして、基金の了承を得た上で業務を遂行すること。また、作業体制に変更があった場合、その旨を基金に報告するとともに、書面による承認を得ること。