Common use of 使用電力量の計量 Clause in Contracts

使用電力量の計量. 第6条 乙は,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を甲に通知しなければならない。

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使用電力量の計量. 第6条 乙は,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を甲に通知しなければならない乙は, 需要地を管轄する一般送配電事業者が毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり, 計量した使用電力量( 前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう) を受領し, その値を甲に通知しなければならない。

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