Common use of 使用電力量の計量 Clause in Contracts

使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間における使用電力量は,次の場合ならびに(3)および(4)の場合を除き,検針日における電力量計の読み(利用契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(本サービスの提供を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。

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