Common use of 使用電力量の計量 Clause in Contracts

使用電力量の計量. 1. 需給契約者が使用する電力量,最大需要電力および力率は,当該電力会社によって設置された計量器により計量された値とし,電力量は原則 30 分毎に計測いたします。ただし,30 分ごとに計量することができない計量器で計量するときの需給契約者が使用する電力量については,当該電力会社の託送供給等約款に規定するところによります。

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Samples: nitsuki.co.jp, www.tokyu-com.co.jp

使用電力量の計量. 1. 需給契約者が使用する電力量,最大需要電力および力率は,当該電力会社によって設置された計量器により計量された値とし,電力量は原則 お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は原則 30 分毎に計測いたします。ただし,30 分ごとに計量することができない計量器で計量するときの需給契約者が使用する電力量については,当該電力会社の託送供給等約款に規定するところによります分毎に計測いたします。ただし、30 分ごとに計量することができない計量器で計量するときのお客さまが使用する電力量については、一般送配電事業者の託送供給等約款に規定するところによります。なお、計測された計量値については、当社が適切と判断した方法により、当社は、お客さまに対して通知します

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Samples: X を上回る場合は、附則, www.docomo.ne.jp