供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1). の場合に準じて当社に通知していただきます。
供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1). の場合に準じて本町に通知していただきます。
供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1). の場合に準じて当社に通知していただきます。 託送供給依頼者は、当社があらかじめ確認した内容で当社の緊急保安受付窓口を需要家等 に周知していただきます。
供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1). の場合に準じて当社に通知していただきます。 需要家等は、39(3)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に 適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。 当社は、保安上必要と認める場合には、需要家等の構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。 当社は、需要家等が当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは4(6)に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。 需要家等は、当社が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。 当社は、必要に応じて需要家等の3(33)の境界線内の供給施設の管理等について需要家等と協議させていただくことがあります。