特別補償 样本条款

特別補償. 第二十七条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を旅行者に対して支払います。
特別補償. ① 当社は前項①の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円 を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。 3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。
特別補償. 当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故により、その身体又は荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。死亡補償金 1,500 万円、入院見舞金 2~20万円、通院見舞金1~5 万円、携帯品損害補償金 旅行者1名につき15 万円以内。
特別補償. (1)当社は、第19項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客さまが募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物のうえに被った一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社らの責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第 18 条 2 項に定める品目については補償いたしません。
特別補償. (1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1個又は1 対あたり10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。但し現金、有価証券、 クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
特別補償. 当社は第11 項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず募集型企画旅行契約約 款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害につきましては、損害賠償金を支払 います。
特別補償. 当社はお客さまが当旅⾏参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により⽣命、⾝体または⼿荷物に被った⼀定の損害について、旅⾏業約款特別補償規程により、死亡補償⾦として1,500万円、⼊院⾒舞⾦として⼊院⽇数により2万円〜20万円、通院⾒舞⾦として通院⽇数により1万円〜5万円、携⾏品にかかる損害補償⾦(15万円を限度。ただし、⼀個または⼀対についての補償限度は10万円)を⽀払います。ただし、旅⾏⽇程において、当社の⼿配による旅⾏サービス の提供が⼀切⾏なわれない旨が明⽰された⽇については、当該⽇にお客さまが被った損害について補償⾦が⽀払われない旨を明⽰した場合に限り、「当旅⾏参加中」とはいたしません。
特別補償. 当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故によりその身体又は荷物 に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。