特別補償 样本条款

特別補償. 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を旅行者に対して支払います。
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います。 (2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません。 (3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません。 (4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません。 (5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
特別補償. 1) 当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、 お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な 事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器 (コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。 2) 前(1)の損害については、当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前 (1) の補償金は当該損害賠償金とみなします。 3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します。 4) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運 転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプター スキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるもので あるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただ し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 5) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。 6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎ り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
特別補償. 当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故により、その身体又は荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。死亡補償金 1,500 万円、入院見舞金 2~20万円、通院見舞金1~5 万円、携帯品損害補償金 旅行者1名につき15 万円以内。
特別補償. (1) 当社は、第19項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客さまが募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物のうえに被った一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1個又は1 対あたり10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。但し現金、有価証券、 クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。
特別補償. (1) 当社は前項(1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円を上限)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~ 10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。 (2) 本項(1) にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パン (3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん (4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。 (5) 当社が本項(1) に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
特別補償. 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に 被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万 円を上限)・入院見舞金(4万円〜40万円)及び通院見舞金(2万円〜10万円)を、また 手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、
特別補償. 1) 当社はお客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った 一定の損害について、旅行業約款特別補償規程の定めにより以下の金額の補償金又は見舞金を支払います。但し、特別補償規定第2章の事由による場合は、補償金等は支払いません。 [1]死亡補償金:海外旅行2,500万円 [2]入院見舞金:海外旅行4~40万円 [3]通院見舞金:海外旅行2~10万円 [4]携行品損害補償金:お客様1名につき15万円を限度 (但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。) 2) 当該受注型企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日 (旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われていない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「受注型企画旅行参加中」とはいたしません。
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円を上限)・後遺障害補償金 (2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害 につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上 限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。 (2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パンフレット等に明示した場合は、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。 (3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、 酒酔い運転、 疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん (ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュー ジュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもので あるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 (4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、 免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。 (5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。