保証会社は将来、借主、連帯保証人または担保提供者に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします 样本条款

保証会社は将来、借主、連帯保証人または担保提供者に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします. その場合、借主、 連帯保証人または担保提供者は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。

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  • 质疑提起与受理 对磋商文件的质疑:已注册供应商通过政府采购网登录系统,成功下载磋商文件后,方有资格对磋商文件提出质疑。采购文件质疑联系人: 王先生 采购文件质疑联系电话: 00000000000

  • 数据保护 无论是在本地司法管辖区或海外处理客户信息,根据适用的数据保护法律,客户信息将受到汇丰集团成员及其员工以及第三方均需遵守的严格的保密及安全规范的保护。

  • 服务内容 乙方在中国银监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务:

  • 投标文件的解密 到达开标时间后,投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密,投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密,投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件,将作无效投标处理。

  • 信息栏 投资者信息 个人投资者适 用 姓名 证件类型 证件号码 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 机构投资者适 用 机构名称 证件类型 证件号码 法定代表 联系电话 电子邮箱 联系地址

  • 投 标 文 件 封面) (正本/副本)

  • 評価方法 プロポーザルの作成要領」別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を評価点とします。 当該項目については極めて優れており、高い付加価 値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 90%以上 当該項目については優れており、適切な業務の履行 が十分期待できるレベルにある。 80% 当該項目については一般的なレベルに達しており、 業務の履行が十分できるレベルにある。 70% 当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務の履行は可能と判断されるレベ ルにある。 60% 当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が 困難であると判断されるレベルにある。 50%以下 なお、プロポーザル評価点が50%、つまり100点中50点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。

  • 匯率風險 本商品屬外幣計價之投資商品,若客戶於投資之初以非本商品計價幣別資金承作者,須留意外幣之孳息及賣出款項返還時,轉換回非本商品計價幣別時可能產生低於投資本金之匯率風險。

  • 本次收购 是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  • 入札参加資格 次に掲げる要件を、入札参加申出書を提出した日(公立大学法人大阪(以下「法人」という。)に到達した日とする。以下同じ。)から開札日までの期間において、すべてを満たした者は入札に参加することができる。 (1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。ア 成年被後見人 イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの カ 破産者で復権を得ない者 キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 (2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただ し、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以下「旧法」という。)第30条第1 項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 (4) 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、当該「特例制度」が適用される前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していることとする。 (5) 営業を行うにつき、法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可を受けている者であること。 (6) 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 (7) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当しないこと。 (8) 大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿に登録していること。