入札参加資格 样本条款

入札参加資格. 次に掲げる要件を、入札参加申出書を提出した日(公立大学法人大阪(以下「法人」という。)に到達した日とする。以下同じ。)から開札日までの期間において、すべてを満たした者は入札に参加することができる。 (1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。ア 成年被後見人 イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの カ 破産者で復権を得ない者 キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 (2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただ し、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以下「旧法」という。)第30条第1 項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 (4) 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、当該「特例制度」が適用される前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していることとする。 (5) 営業を行うにつき、法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可を受けている者であること。 (6) 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 (7) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当しないこと。 (8) 大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿に登録していること。
入札参加資格. 入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの確認を受けなければならない。 (1) 横浜市契約規則(昭和 39 年3月横浜市規則第 59 号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第 2項の規定により定めた資格を有する者であること。 (2) 平成 19・20 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)において「電力・ガス」に登録が認められている者であること。 (3) 平成 19 年2月1日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止の措置を受けていない者であること。 (4) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第3条第1項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得ている者又は同法第 16 条の2第1項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者であること。 (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱(平成 18 年 11 月 22 日制定)第2条第2項に基づく報告書を提出している者であること。 (6) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行が可能な者であること。
入札参加資格. 本件工事の入札に参加することができる資格を有する者は、兵庫県財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第81条の3に定める兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(以下「入札参加者資格者名簿」という。)に登載されている者であって、かつ、次に掲げるいずれの要件も満たすものとする。 (1) 資格要件
入札参加資格. 本件入札は、次に掲げる全ての要件を満たす者に限り参加できるものとする。 (1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 (2) 入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示(平成 20 年 10 月 1 日浜松市告示第 000 号)の規定により、入札参加資格登録業者(物品購入)業種分類表(2091:不用品回収)の認定を受けているものであること。 (3) 浜松市内に本店または営業所(支店)を有するものであること。 (4) 浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。 (5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者 (更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当しない者であること。 (7) 所属する協同組合等の団体が参加申請をしていないこと。協同組合等の団体においては、所属する組合員等が参加申請をしていないこと。
入札参加資格. (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 政令第 167 条の4第2項各号のいずれにも該当しない者(いずれかに該当した者であって、その事実があった後3年を経過した者を含む。)であること。 (3) 県が実施する自動販売機の設置を目的とする公有財産の貸付に係る一般競争入札参加者に必要な資格に関する告示(平成21年3月6日付け愛知県告示第149号)に定める資格をすべて満たすこと。 (4) 愛知県内に本店、支店、営業所又は事業所を置いていること。 (5) 入札公告の日から落札決定までの間、愛知県から指名停止措置を受けていないこと。 (6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 (7) 入札公告の日から入札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(愛知県知事等・愛知県警察本部長、平成 24年 6 月 29 日締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
入札参加資格. 入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの確認を受けなければならない。
入札参加資格. 地方自治法施行令第 167 条の4 に規定する次の事項に該当する者は、競争入札に参加する資格を有さない。 ア 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 イ 次の各号の一に該当すると認められる者でその事由の発生の日から3 年を経過していない者( その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。)
入札参加資格. (1) 令和4・5・6年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)業種「役務の提供等」格付「D」以上の資格を有する者であること。 (2) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (3) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被補佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (4) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (5) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けいている期間中の者でないこと。 (6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
入札参加資格. 入札参加者は、次のすべての入札参加資格要件を満たす個人及び法人とします。 また、2名以上の連名(共有)にすることも可能ですが、連名者全員が入札参加資格要件を満たしていることが必要です。 (1) 泉佐野市税について滞納していない者であること。 (2) 次のいずれにも該当しない者であること。
入札参加資格. (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 (2) 引き続き1年以上その事業を営んでいること(小田原市内において自動販売機の設 置に関して行政財産の目的外使用許可を引き続き1年以上受けている場合を含む。)。 (3) 入札公告の日から落札決定までの間、小田原市から指名停止措置を受けていないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続開始の申立てがなされていないもの、又は民事再生法(平成11年法律第225号)第 21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。