Common use of 修繕及び改良 Clause in Contracts

修繕及び改良. (1) 目的物の修繕及び改良が土地改良法に基づいて行なわれる場合には、同法に定めるところによる。 (2) 目的物の修繕は甲が行なう。ただし、緊急を要する場合その他甲において行なうことができない事由があるときは、乙が行なうことができる。 (3) 目的物の改良は乙が行なうことができる。 (4) 修繕費又は改良費の負担又は償還は、別表2に定めたものを除き、民法及び土地改良法に従う。

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Samples: 農地(採草放牧地)賃貸借契約書, 農地賃貸借契約書, 農地賃貸借契約書

修繕及び改良. (1) 目的物の修繕及び改良が土地改良法に基づいて行なわれる場合には、同法に定めるところによる目的物の修繕及び改良が土地改良法に基づいて行われる場合には、同法に定めるところによる。 (2) 目的物の修繕は甲が行なう。ただし、緊急を要する場合その他甲において行なうことができない事由があるときは、乙が行なうことができる目的物の修繕は甲が行う。ただし、緊急を要する場合その他甲において行うことができない事由があるときは、乙が行うことができる。 (3) 目的物の改良は乙が行なうことができる目的物の改良は乙が行うことができる。 (4) 修繕費又は改良費の負担又は償還は、別表2に定めたものを除き、民法及び土地改良法に従う。

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Samples: 農地(採草放牧地)賃貸借契約書