個人情報の収集について 样本条款

個人情報の収集について. 当施設が利用者様の個人情報を収集する場合、診療・看護および利用者様の介護にかかわる範囲で行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は目的をあらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。ウエブサイトで個人情報を必要とする場合も同様にいたします。

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  • 契 約 案 件 名 要介護認定調査(在宅)委託(単価契約)契約 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 介護保険課電話:0000-00-0000 契 約 締 結 日 令和4年(2022 年)4月 19 日 (契約期間:令和4年(2022 年)4月1日 ~ 令和5年(2023 年)3月 31 日) 契約の相手方の名称及び所在地 特定非営利活動法人 かまくら地域介護支援機構 鎌倉市台二丁目 0 番 0 号 台在宅福祉サービスセンター内 契 約 金 額 執行予定額:4,884,000 円 単価×数量:6,000 円×1.10×740 件 随意契約によることとした理由 本契約は、被保険者のうち新たに申請のあった者に対する市が行うべき訪問調査について、市町村事務受託法人である特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構に委託するものです。介護保険法第 27 条第2項の規定により、介護認定を行うためには被保険者に対して訪問調査を行わねばならないものとなっておりますが、新規申請者に対する訪問調査については、同法 24 条の2第1項第2号により、厚生労働省令で定める要件に該当し、神奈川県知事が指定するもの(以下「市町村事務受託法人」という。)6者に限られます。また、業務停滞を防ぐためにはより多くの事業者との契約が必要です。このことから、競争入札には適さないものと考えます。次に、本契約の相手方である特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構は鎌倉市に所在し、鎌倉市内を調査範囲としております。見積金額を確認した際に同者が提示した単価は1件当たり 6,000 円(税抜き)であり、これは所在地のみを調査範囲とする他の市町村事務受託法人4者の単価(1件あたり 7,000 円⦅税抜き⦆)と比較しても廉価であり妥当な価格と考えます。以上より、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 なお、本件はあらかじめ数量を確定することができないため、契約期間内において供給を受けた実績数量を乗じて得た金額の対価を 支払うため、単価での契約となります。 契 約 案 件 名 令和4年度鎌倉市定期予防接種(A類疾病)業務委託(複数単価契約) 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 市民健康課 電話:0000-00-0000 内線 2816 契 約 締 結 日 別添 令和4年度鎌倉市定期予防接種(A類疾病)業務委託契約機関名簿のとおり (契約期間:令和4年(2022 年)4月 1 日 ~ 令和5年(2023 年) 3月 31 日)

  • 乙方(盖章) 法定代表人(签字):

  • 個人資料 若管理員不是賬戶持有人,則後者承諾向前者提供電子銀行服務條款與細則,特別是本電子銀行服務條款與細則第一部分第 8 條之內容。管理員知悉電子銀行服務條款與細則的內容,特別是上述强調之電子銀行服務條款與細則第一部分第 8 條。管理員確認已完全知悉上述條款,且完全理解同意在此所載之條款。

  • 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

  • 公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

  • 关联信息披露 如产品投资于产品管理人或托管机构,其主要股东、控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人,其控股的机构或者与其有重大利害关系的公司发行或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,将及时公告。

  • 其他資料 除了本《協議》外,服務營辦者亦須遵守相關《服務規格》所載列的規定/承諾,以及服務營辦者建議書和補充資料的內容(如有的話)。如這些文件內容出現矛盾,則以本《協議》為準。社署會密切監察服務營辦者有否遵守所有上述文件的規定。

  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。

  • 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括:

  • 不动产所得 一、缔约国一方居民从位于缔约国另一方的不动产取得的所得(包括农业或林业所得),可以在该缔约国另一方征税。