借主の満 70 歳の誕生月の末日を超えて、貸越元利金が残っている場合、借主の満 70 歳の誕生月末日の最終貸越残高に応じ、第 9 条 3 項に定める約定返済金額を毎月末日(銀行休業日の場合は翌営業日 样本条款

借主の満 70 歳の誕生月の末日を超えて、貸越元利金が残っている場合、借主の満 70 歳の誕生月末日の最終貸越残高に応じ、第 9 条 3 項に定める約定返済金額を毎月末日(銀行休業日の場合は翌営業日. までに返済するものとします。なお、約定返済金額は、貸越残高に応じ変動することなく、完済に至るまで定額とします。ただし、貸越残高が約定返済金額未満となった場合は、貸越残高を約定返済金額とします。また、第 10 条に定める随時返済ができるものとします。

Related to 借主の満 70 歳の誕生月の末日を超えて、貸越元利金が残っている場合、借主の満 70 歳の誕生月末日の最終貸越残高に応じ、第 9 条 3 項に定める約定返済金額を毎月末日(銀行休業日の場合は翌営業日