先行行為 样本条款
先行行為. 直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因するか、または関連するもの
(a) 保険期間」が開始する前に最初に提起された「損害賠償請求」または最初に開始された「調査」
(b) 保険期間」が開始する前に「当会社」または他の保険会社に通知された「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」
(c) 保険証券」に記載の「初年度保険開始日」前に「被保険者」が認識していたか、または認識していたであろうと合理的に判断される「損害賠償請求のおそれのある状況」
