保険金の請求. 第19条(損害賠償請求等の通知)
保険金の請求. 11.1 「当会社」に対する保険金請求権は、普通約款または特約に別段の定めがある場合を除き、「被保険者」が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、「被保険者」と損害賠償請求権者との間で書面による合意が成立した時または判決が確定した時もしくは和解もしくは調停が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の請求. (1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、遅滞なく、当会社に対して書面にて、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
保険金の請求. (1)当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯される特約に規定する時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。