入札(又は見積り. に関する事項について
(1) この工事の入札は、工事請負契約書(案)、入札公告及び入札説明書並びにこの説明書に記載する条件により、中小企業基盤整備機構競争契約入札心得(以下「入札心得」という。)に従って行う。
(2) 入札後は、図面、仕様書、工事請負契約書(案)若しくは入札心得の内容又は履行場所について、不明等を理由として異議の申し立てはできないので、入札前に十分究明すること。
(3) この工事の入札にあっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
(4) 工事請負契約書においては、落札者(契約の相手方)が課税事業者の場合においては、請負代金に併せて当該取引に係る消費税を記載するので、決定後、落札者(契約の相手方)は次の事項についてただちに届出て下さい。