別紙 8 の「10 音声通話機能付き SIM カード又は音声通話機能専用 SIM カード利用の終了の場合の調定金 样本条款

別紙 8 の「10 音声通話機能付き SIM カード又は音声通話機能専用 SIM カード利用の終了の場合の調定金. の規定にかかわらず、令和元年 9 月 30 日以前に利用開始した音声通話機能付き SIM カード及び音声通話機能専用 SIM カードにおける音声通話機能解除調定金の額は、次の計算式により算出した額とします。

Related to 別紙 8 の「10 音声通話機能付き SIM カード又は音声通話機能専用 SIM カード利用の終了の場合の調定金