利用統計). 第 39 条 指定管理者は、施設の利用者に係る利用統計を作成し、毎月終了後市が指定する日までに提出しなければならない。 (地区センター委員会)
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利用統計). 第 39 34 条 指定管理者は、施設の利用者に係る利用統計を作成し、毎月終了後市が指定する日までに提出しなければならない。 (地区センター委員会)指定管理者は、施設の利用者に係る利用統計を別途定める様式により作成し、毎月終了後市が指定する日までに提出しなければならない。
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利用統計). 第 39 37 条 指定管理者は、施設の利用者に係る利用統計を作成し、毎月終了後市が指定する日までに提出しなければならない。 (地区センター委員会)指定管理者は、施設の利用者に係る利用統計を別途定める様式により作成し、毎月終了後市が指定する日までに提出しなければならない。
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