利用方法 样本条款

利用方法. 第6条 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)
利用方法. 第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。
利用方法. 1. 会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません。
利用方法. 自己責任の原則)
利用方法. 3.利用しようとする機関
利用方法. 1.ETC 会員は本カードを車載器に挿入し、車載器と路側システム間で必要情報を無線通信することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。なお、入口と出口で、同一の車載器に同一の本カードを挿入し利用しなければなりません。
利用方法. 第 21 条(利用者情報の取得)
利用方法. (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置された端末機 (以下「端末機」といいます。)に読取らせるかまたは加盟店にカードを引渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
利用方法. 第2条 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合、出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいま す。以下同じです。)又は検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行するときは、入口料金所で用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。
利用方法. ① 契約者は、自らが占有し管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「PC」といいます。)により、インターネットを介して本サービスを利用します。