備品の取扱. 受託者は、本契約の終了に際し、備品(Ⅰ種)については、横浜市または横浜市が指定するものに対して引き継がなければならない。備品(Ⅱ種)については、受託者の責任と費用で撤去、撤収するものとする が、協議において両者が合意した場合は、この限りでない。
備品の取扱. 乙による備品の管理等)
備品の取扱. (1)市による備品の貸与 ア 市は、受託の開始時点において施設に配備されている市所有の設備・備品等については、原則として無償で受託者に貸与する。 イ 受託者は、契約期間中、貸与された備品を常に良好な状態に保つものとする。冷蔵庫やエアコン、特に予備室のエアコンに関しては月に一回程度定度、清掃を実施する。 ウ 貸与された備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することが出来なくなった場合、市は、受託者との協議の上、必要に応じて当該備品の廃棄、備品の購入または調達を行うものとする。
備品の取扱. 指定管理者による備品の管理等)
備品の取扱. 1 横浜市による備品の貸与