割引率算定にあたって必要となる、甲が電力の使用を制限され、または中止された延べ日数は、1 日のうち述べ 1 時間以上の制限または中止の述べ日数とする 样本条款

割引率算定にあたって必要となる、甲が電力の使用を制限され、または中止された延べ日数は、1 日のうち述べ 1 時間以上の制限または中止の述べ日数とする. 但し、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、乙及び一般送配電事業者が甲にあらかじめ通知して行なう制限または中止 は、1 ヵ月につき 1 日を限って計算に含めないものとする。なお、制限時間については、添付 4(制限または中止延べ時間数の計算)(1)(2)(3)に記載の計算式によって修正したうえで合計するものとする。

Related to 割引率算定にあたって必要となる、甲が電力の使用を制限され、または中止された延べ日数は、1 日のうち述べ 1 時間以上の制限または中止の述べ日数とする