加盟店から当組合に対するカード等売上代金の計上は、当組合に当該カード等売上のデータが到着したときをもってその効力が発生するものとします. 第 6 条(加盟店が当組合に請求できる金額) 加盟店が当組合に対して請求できる金額は、1 件ごとの利用金額から事前に取り決めを行った手数料相当額を差し引いた金額とします。
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする 9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。 (権利義務の譲渡等)
契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
契約の終了 第 19 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
裁判管轄 第 23 条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 (紛争の解決方法)
準拠法 この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
業務概要 (1) 業務名 UR賃貸住宅募集等業務(UR梅田営業センター)
設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
契約の締結 (契約書の作成)
支払条件 請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき2回以内に支払うものとする。