加盟店が会員に通信販売を行った商品の所有権は、第 18 条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に 样本条款

加盟店が会員に通信販売を行った商品の所有権は、第 18 条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に. 加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第 11 条第 4 項、第 21 条、第 25 条等に基づき通信販売代金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の通信販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。

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