加盟店は、代理店等の取扱った信販取引に関し、代理店等に第 12 条第 3 項各号に定める立替払金の返還事由があるときは、加盟店が同項の支払義務を負うものとします 样本条款

加盟店は、代理店等の取扱った信販取引に関し、代理店等に第 12 条第 3 項各号に定める立替払金の返還事由があるときは、加盟店が同項の支払義務を負うものとします. 3.本条第 2 項にかかわらず、当社が承認した代理店等が信販取引を利用して行った販売活動に関して代理店等の当社に対し負担する一切の債務につき、加盟店は連帯保証し、当該代理店等と連帯して履行する責に任ずるものとします。

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