加盟店は、顧客等から原因取引若しくはクレジット契約の合意解約の申入れまたは解除の意思表示を受けた場合には、直ちにその内容を当社に通知しなければならないものとし、当社の事 样本条款

加盟店は、顧客等から原因取引若しくはクレジット契約の合意解約の申入れまたは解除の意思表示を受けた場合には、直ちにその内容を当社に通知しなければならないものとし、当社の事. 前の承諾なくして、顧客に対し、原因取引の合意解約の申入れ若しくは解除の意思表示をなしまたは原因取引の合意解約若しくは解除をしてはならないものとします。 加盟店は、次の各号に規定する行為及びこれに類する行為を一切行わないこととします。

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