加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、当行が使用を認めた端末(以下. 取扱端末」という)のみを、善良な管理者の注意をもって、その取扱端末利用規約等に従い、下記の各号に定める手続きにより、会員に対し信用販売を行うものとします。 (1) カードの真偽および有効期限が経過していないことを確認すること。 (2) オーソリゼーションまたはカードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。 (3) 第 7 条に基づき当行にオーソリゼーションを求め、承認番号を得ること。 (4) 売上票に、カード番号、有効期限、会員氏名、売上日、売上金額、支払区分、加盟店名、加盟店番号(本条第 6 項の場合を除く)、承認番号(第 7 条第 2 項本文の場合を除く)等所定の事項を印字すること。 (5) カードの提示者とカードの名義人との同一性の確認をすること。但し、当該同一性は当行が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとします。また、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認することとします。
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