加盟店は会員から前二項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、本条第1項の定めによるものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします. 5.第5条第7項の場合、信用販売の金額、および信用販売限度額の設定の有無にかかわらず、全ての信用販売について事前に当社の承認番号を求め、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。 加盟店は有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なく信用販売を拒絶し、または現金払いや他のカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金・料金を請求する等、会員に不利となる取扱いをすることはできません。