加盟店は会員から第 2 項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第 1 項の定めによるものとします 样本条款

加盟店は会員から第 2 項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第 1 項の定めによるものとします. 不利益な取扱いの禁止) 加盟店は有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なく信用販売を拒絶し、または現金払いや他カードの利用を要求する等の行為はできないものとします。また、手数料等を上乗せする、現金客と異なる代金・料金を要求する、または、信用販売の対象とする商品の代金等につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできません。

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