加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の各号に掲げる事項を確認して信用販売を行うものとします 样本条款

加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の各号に掲げる事項を確認して信用販売を行うものとします. この場合において、加盟店は、クレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げられた措置、またはこれと同等の措置を講じてこれを行うものとします。 (1) 通知されたカードの会員番号等の有効性 (2) 当該信用販売がなりすましその他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用という」に該当しないこと

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