特記事項1. 談合等の不正行為による契約の解除)
特記事項1. 自己資金の調整等)
特記事項1. 談合等の不正行為による契約の解除) 定に違反する行為を行ったことにより、次のイからニまでのいずれかに該当することとなったとき イ 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第66条第4項の審決が確定したとき ニ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
特記事項1. 談合等の不正行為による契約の解除)第1条 注文者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。