加盟店は、前2項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売に係る売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします 样本条款

加盟店は、前2項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売に係る売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします. 第13条(立替払等)

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  • この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)

  • 約の目的) 第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。

  • 一般競争 15,633,535 ― 令和5年度下半期患者食糧品 一式 東京都新宿区戸山1-21-1国立国際医療研究センター 理事長 國土 典宏 令和5年9月1日 株式会社増田禎司商店 東京都八王子市川口町1415

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 守秘義務 第12条 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。

  • 準拠法 この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。

  • 甲の解除権) 第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 除の効果) 第 46 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 39 条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。 (解除に伴う措置)

  • 活動内容 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続を十分に把握の上、他調査団員と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査及び分析を行う。 留 意 事 項 【業務担当分野】評価分析 【

  • 管轄裁判所 需給契約にかかる訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。