状回復義務 样本条款

状回復義務. 第40条 乙は,本協定の終了までに,指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し,甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
状回復義務. 第 13 条 乙は、乙又は借上住宅入居者の責めに帰すべき理由により、借上住宅を汚損し、破損し、若しくは滅失したとき、又は乙又は借上げ住宅入居者が甲に無断で借上住宅内の原状を変更したときは、前条の規定にかかわらず、直ちに、これを原状に回復しなければならない。 (甲に対する通知)
状回復義務. 第 18 条 乙は、甲が第 16 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復することが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
状回復義務. 第44条 乙は、指定期間の満了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
状回復義務. 第49条 指定管理者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を行う施設、設備を原状に回復し、区に明け渡さなければならない。
状回復義務. 第 25 条 乙は、賃貸借期間満了のときはその期日までに、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲の指示により自己の責任と負担において、本件建物等(基礎部分等含む)を除去し、原状に回復して甲乙立会いのもとで甲に更地で返還しなければならない。
状回復義務. 第 17 条 借受人は、貸付期間が満了したとき又は第 15 条の規定により本契約が解除され、若しくは終了したときは、貸付人の指定する期日までに、借受人の費用で貸付財産を原状に回復して貸付人に返還しなければならない。但し、貸付人が承認した場合は、この限りでない。 (実地調査等)
状回復義務. 第 34 条 乙は、本契約の終了までに、運営・維持管理開始日を基準として運営施設を原状に回復したうえで(但し、期間経過に伴う通常損耗や劣化は回復を要しない。)、速やかに甲に運営施設を明け渡さなければならない。
状回復義務. 第19条 乙は、無料利用の承認を受けた国有林野を返地する場合において、甲が必要と認めるときは、耕耘、客土を行い、種子の吹付け、甲の指示した樹種の植栽等の緑化措置を講ずるものとする。ただし、甲がその必要がないと認めたときは、その全部又は一部について免除することができるものとする。
状回復義務. 第36条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として本施設を現状に回復し、甲に対して本施設を明け渡さなければならない。