異議の申立. 第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
異議の申立. 第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
異議の申立. 第 17 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (その他の事項)
異議の申立. 第11条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、契約書案、図面、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
異議の申立. 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書及び契約書等についての不明を理由とし て異議を申し立てることはできない。
異議の申立. 第22条 入札した者は、入札後、この心得書、仕様書、設計書、図面、見本及び契約書式についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (準用)
異議の申立. 第13条 入札をした者は、入札後、この心得書、入札説明書等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (暴力団排除による誓約)
異議の申立. 第16条 入札をした者は、入札後、この入札条件、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
異議の申立. 第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 ( その他の事項)
異議の申立. 第7条 発明者は、第5条第1項の決定に対し不服があるときは、同条第2項の通知を受けた日から2週間以内に、「異議申立書(別紙様式5)」により、理事長に異議の申立をすることができる。