加盟店は、前項に違反して信用販売を行った場合には、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申し出により第 31 条の規定に従うものとします 样本条款

加盟店は、前項に違反して信用販売を行った場合には、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申し出により第 31 条の規定に従うものとします. 第 22 条(カードの不正使用等) 加盟店は、申込のあった銀聯カードについて、期限切れ(ただし、有効期限がない銀聯カードは不要です)、無効通知対象カード、事故カード、偽造・変造カードの疑い等の事由を示して照会があったときは、当社に対して当該申込にかかるすべての情報ならびに加盟店が知っている当該申込に関するその他の情報を当社に開示するものとします。当社はその情報を銀聯カードの安全対策のために自由に利用することができるものとします。

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