加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第 30 条の 样本条款

加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第 30 条の. 2の3第 4項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法、その他法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。

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