加盟店は、当該売上債権譲渡手続または立替払請求手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ 样本条款

加盟店は、当該売上債権譲渡手続または立替払請求手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ. といいます)を行った場合には、直ちに取消データを当社経由でカード会社に提出するものとします。

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