加盟店は、提示された銀聯カードについて、銀聯カード名義 样本条款

加盟店は、提示された銀聯カードについて、銀聯カード名義. 提示者の性別・銀聯カード発行会社・銀聯カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、銀聯カードの提示方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義の銀聯カードを提示した場合、当社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、銀聯カードによる信用販売を行うについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数の銀聯カードの提示があった場合には、特に注意を払うものとします。

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  • 管轄裁判所 基本協定に係る訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。

  • 個人情報の取扱 第33 条(個人情報の取扱)

  • 秘密保持 第 11 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  • 秘密の保持 第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。