加盟店は、本取引有効期間中であっても、サービス開始日より 1 年が経過した後は、3 ヶ月以上前の書面による通知により、当社が当該書面を受領してから 样本条款

加盟店は、本取引有効期間中であっても、サービス開始日より 1 年が経過した後は、3 ヶ月以上前の書面による通知により、当社が当該書面を受領してから. 3 ヶ月以上が経過した日の属する月の末日を解約の効力発生日(以下、「解約日」といいます。)として、本契約または付随サービスに係る契約の全部若しくは一部を解約できるものとします。この場合、申込書の記載に基づき、解約日までに生じる利用料金を支払えば足りるものとします。

Related to 加盟店は、本取引有効期間中であっても、サービス開始日より 1 年が経過した後は、3 ヶ月以上前の書面による通知により、当社が当該書面を受領してから