加盟店は、本条第 1 項の届出がないためにカード会社からの通知またはその他送付書類、第 16 条に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします 样本条款

加盟店は、本条第 1 項の届出がないためにカード会社からの通知またはその他送付書類、第 16 条に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします. 本条第 1 項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、カード会社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったとカード会社が認識した場合も同様とします。

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