加盟店は、本条第 5 項柱書の場合には、直ちにその旨をカード会社に対して報告すると共に遅滞なく、本条第 5 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします 样本条款

加盟店は、本条第 5 項柱書の場合には、直ちにその旨をカード会社に対して報告すると共に遅滞なく、本条第 5 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします. (1) 本条第 5 項第 1 号及び第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法

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