加盟店は、本条第1項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第 15条に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします 样本条款

加盟店は、本条第1項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第 15条に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします. 本条第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったと当社が認識した場合も同様とします。

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  • 問合せ先 青森県青森市長島一丁目1番1号 青森県出納局会計管理課物品調達グループ担 当 主事 飯田 直樹 電 話 017-734-9098ファックス 017-734-8019 (別紙)入札書参考書式 令和 年 月 日 青 森 県 知 事 殿 所在地又は住所商 号 又 は 名 称 代 表 者 職 氏 名 ㊞ (委任代理人 ㊞)

  • 適 用 (1)当社が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。