加盟店は、顧客がカード会社に対し、割賦販売法 30 条✰ 4 又は 30 条✰ 5 に基づく支払停止✰抗弁を申し出た場合は、直ちに当該抗弁事由✰解消に努めるも✰とする 样本条款

加盟店は、顧客がカード会社に対し、割賦販売法 30 条✰ 4 又は 30 条✰ 5 に基づく支払停止✰抗弁を申し出た場合は、直ちに当該抗弁事由✰解消に努めるも✰とする. 前項✰支払い停止✰抗弁✰主張がカード会社による信用販売代金✰支払い前✰場合は、カード会社は、当該抗弁✰事由が解消されない限り、信用販売代金✰支払を留保又は拒絶することができ、カード会社による信用販売代金✰支払い後✰場合は、加盟店はカード会社から請求があり次第、当社を通じて信用販売代金を遅滞なく返還するも✰とする。

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