条 前. 条の契約保証人は,この契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。 (権利義務の譲渡等)
条 前. 条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
条 前. 条の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
条 前. 条の規定により、乙が甲に協力する業務の内容については、次に掲げるものとする。
条 前. 条の取組を推進するため、甲及び乙は、相互に役割を分担して連携し、又は協力して事務の執行に当たるものとする。
条 前. 条の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。 (入会金及び会費)
条 前. 条の売買物件の売買価格(以下「代金」という。)は、実測の地積に基づき、金 円とする。
条 前. 条の規定に基づき甲の委託を受けて乙の会員の実施機関が実施した健康診査について、当該実施機関がその健康診査の結果に係るデータを有している場合には、当該実施機関は、健康診査の受診者本人の請求に基づき、健保組合を経由せず、当該データを当該本人に対して開示することができるものとする。
条 前. 条の規定に基づく甲及び乙の取組は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 (情報の周知の方法等)
条 前. 条第1項の賃金又は請負代金は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める賃金又は請負代金とする。
(1) 前条第1項第1号アに規定する者 同号に規定する特定工事請負契約において従事 した作業に係る部分として支払われる賃金のうち、基本給、家族手当、通勤手当、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第1項及び第4項に規定する割増賃金その他理事長が相当と認めるもの
(2) 前条第1項第1号イに規定する者 特定工事請負契約に係る作業に従事するために締結した請負契約における請負代金(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
(3) 前条第1項第2号に規定する者 同号に規定する特定業務委託契約において従事した作業に係る部分として支払われる賃金のうち労働基準法第37条第5項の規定により同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金を除いたもの (特定業務委託の範囲)