条 前. 条の契約保証人は,この契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。 (権利義務の譲渡等)
条 前. 条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
条 前. 条の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
条 前. 条の取組を推進するため、甲及び乙は、相互に役割を分担して連携し、又は協力して事務の執行に当たるものとする。
条 前. 条の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。 (入会金及び会費)
条 前. 条の規定により、乙が甲に協力する業務の内容については、次に掲げるものとする。
条 前. 条の売買物件の売買価格(以下「代金」という。)は、実測の地積に基づき、金 円とする。
条 前. 条の規定に基づき甲の委託を受けて乙の会員の実施機関が実施した健康診査について、当該実施機関がその健康診査の結果に係るデータを有している場合には、当該実施機関は、健康診査の受診者本人の請求に基づき、甲を経由せず、当該データを当該本人に対して開示することができるものとする。
条 前. 条に基づく甲及び乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
条 前. 条の規定による甲の協力要請は、原則として文書により行うものとする。 (災害対策活動等の指示)